Google ブック検索和解

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  1. オプトアウト/異議申し立ての期限および公正公聴会の日付に変更がありましたか?
  2. 何についての訴訟ですか?
  3. 当事者はなぜ和解するのですか?
  4. この修正和解案には誰が含まれますか?
  5. この修正和解案は、2009年に出版された書籍をカバーするものですか?
  6. 著者下位集団には誰が含まれますか?
  7. 出版社下位集団には誰が含まれますか?
  8. ある書籍中の写真や挿絵の権利を持っています。私はこの和解に含まれますか?
  9. 私は米国外に居住していて、米国の市民権を持っていません。私もこの修正和解案に含まれますか?
  10. この修正和解案とGoogleパートナープログラムの違いは何ですか?
  11. 修正和解案と補足通知書で使われている「書籍」の定義は何ですか?
  12. 「書籍」の定義から除外される印刷物はありますか?
  13. 修正和解案と補足通知書で使われている「挿入物」の定義は何ですか?
  14. どのような執筆物が「挿入物」と考えられますか?
  15. 「挿入物」の定義から除外される作品はありますか?
  16. 修正和解案に基づく選択肢は何がありますか?
  17. 何もしなかった場合はどうなりますか?
  18. 今しなければならないことは何ですか?
  19. オプトアウトとは何ですか?
  20. 和解原案からオプトアウトをまだ選択しておらず、修正和解案に参加したくない場合はどうすればよいですか?
  21. 修正和解案からオプトアウトした著作物の著者やパブリッシャーはどうなりますか?
  22. なぜパブリッシャーは、オプトアウト・フォームに書誌事項を載せる必要がありますか?
  23. 異議申し立てとは何ですか?
  24. 修正和解案に異議を申し立てたい場合はどうすればよいですか?
  25. オプトアウトと異議申し立てを同時に行うことはできますか?
  26. 和解に対する異議申し立てと和解からのオプトアウトの違いは何ですか?
  27. パートナープログラムと修正和解案の両方に参加できますか?
  28.  
  29. 修正和解案に基づいてGoogleが認可されていることは何ですか?
  30. 権利所有者が修正和解案から得られる利得は何ですか?
  31. 現金支払いはどのように決定されますか?
  32. 権利所有者は、Googleに作品を使わないようリクエストすることができますか?
  33. 書籍を削除するようリクエストした後に、考え直して書籍を含めたくなった場合はどうなりますか?
  34. 書籍を削除するリクエストをしても修正和解案に参加することはできますか?
  35. 書籍が刊行中であるか絶版であるかは、重要なことですか?
  36. 表示利用とは何ですか?
  37. 非表示利用とは何ですか?
  38. 一般社会に対する利得はありますか?
  39. 修正版和解契約に基づくGoogleの権利は独占権ですか、それとも非独占権ですか?
  40. 市販されている(刊行中)書籍のパブリッシャーは、その書籍のパブリッシャーの表示利用オプションをいつ著者に通知すべきですか?
  41. 修正和解案に留まることによって放棄しなければならないものは何ですか?
  42. 版権レジストリとは何ですか?
  43. レジストリの運営資金はどのように賄われますか?
  44. レジストリは何をしますか?
  45. 申し立てはどのように提出すればよいですか?
  46. 支払いはいつ送られますか?
  47. 有効日はいつですか?
  48. なぜ書籍や挿入物を請求しなければならないのですか?
  49. 書籍や挿入物の申し立てをした場合、それを除外することはできますか?
  50. レジストリによって、集団のメンバーは各自の書籍が米国の図書館ですでにデジタル化されているかどうかを知ることができますか?
  51. 書籍や挿入物の申し立てをした場合、権利所有者の死後、著者の相続人が自動的に支払いを受け取ることになりますか?
  52. 申し立て時に相続人を指定する必要がありますか?
  53. 現金支払いを受け取った場合でも、自分の書籍を削除し、自分の書籍や挿入物を除外できますか?
  54. ウェブサイトのデータベースは和解によって保証されていない作品を含みますか?
  55.  
  56. データベースにリストアップされているすべての「書籍」はすでにGoogleによってデジタル化されていますか?
  57. なぜ、いくつかの書籍のデジタル化のステイタスは、更新されたのでしょうか?
  58. 翻訳者は申し立てを行なうことができますか?
  59. 私のコンテンツは、私のパブリッシャーによってGoogleブックパートナープログラムに提出されていると思います。また、書籍全体が表示されているように見えます。このことについて説明してください。 .
  60. 著者およびパブリッシャーは、無料の和解のもとに、またはクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとに、あるいは別な方法で、著作物を配布することができますか?
  61. 「参加図書館」とは何ですか?
  62. 「完全参加図書館」とは何ですか?
  63. 完全参加図書館が書籍の図書館デジタルコピーを使用してできることは何ですか?
  64. 「協力図書館」とは何ですか?
  65. 「公有財産図書館」とは何ですか?
  66. 「その他の図書館」とは何ですか?
  67. 図書館はどのようにして完全参加図書館や協力図書館になりますか?
  68. リサーチデータベースとは何ですか?
  69. リサーチデータベース用のホストサイトはいくつありますか?
  70. リサーチデータベースは誰が使用できますか?
  71. 「有資格のユーザ」とは誰ですか?
  72. 通知の宛先人が死亡している場合はどうすればよいですか?
  73. 通知の宛先である組織が倒産または消滅している場合はどうすればよいですか?
  74. リストアップされている修正版和解集団構成員が、自身で処理を行うことができません。委任状を持っていますがどうすればよいですか?
  75. 私の利得に税金はかかりますか?
  76. 弁護人を雇う必要がありますか?
  77. アドバイスが必要です。集団の弁護人に相談したいのですが?
  78. 集団の弁護人は誰ですか?
  79. 集団の弁護人に支払う必要がありますか?
  80. 集団の弁護人にはいくら支払われますか?
  81. Google側の弁護士は誰ですか?
  82. 公正公聴会とは何ですか?
  83. 公正公聴会はいつどこで開かれますか?
  84. 公正公聴会には出席しなければなりませんか?
  85. 公正公聴会で発言や異議申し立てを行うことができますか?
  86. 修正和解案プログラムは、ユーザのプライバシーの権利を保護しますか?
  87. 自分の書籍や挿入物が米国著作権局に登録されているかどうかを確認できる方法はありますか?
  88. 詳細情報はどこで入手できますか?


  1. オプトアウト/異議申し立ての期限および公正公聴会の日付に変更がありましたか?
    はい。2009年11月13日に、当事者双方は、修正に応じて、Googleブック検索著作権集団訴訟和解を監督している連邦裁判所と共に、修正版和解契約と当該契約の承認のための事前の申請を提出しました。2009年11月19日に、裁判所は修正和解案の予備承認を認めました。修正和解案からのオプトアウト、再参加、あるいは修正和解案に異議を申し立てる期限は、2010年1月28日です。和解原案からオプトアウトしており、そのままオプトアウトを選択したい場合は、もう一度オプトアウトを行う必要はありません。修正和解案に対する異議申し立ては、和解の修正された条項に制限されています。それらが取り消されない限り、和解原案に対し提出された異議は、修正和解案と関連して考慮され、再提出されるべきではありません。最終公正公聴会は現在、2010年2月18日午前10時に裁判所の11A号法廷で行われることが予定されています。よくある質問を参照してください。20 and 24.

  2. 何についての訴訟ですか?
    本訴訟は、Googleライブラリプロジェクトに関するものです。2004年、Googleは数箇所の図書館と、蔵書内の書籍のデジタル化に関する契約を結んだと発表しました。その中には、米国の著作権法で保護されている書籍も含まれています。未許可のデジタル化は著作権を侵害するとして、数名の著者やパブリッシャーが、Googleを相手取って訴訟を起こしました。これらの著者やパブリッシャーの著作権侵害請求に対し、Googleは、書籍のデジタル化と抜粋や数行を表示する行為は、米国著作権法の「公正使用」原則も基づき許可されているものであると反論しました。Googleによる書籍のデジタル化と表示行為が米国法で「公正使用」として許可されているか否かの法的な争いを解決するのではなく、両当事者は和解交渉を行いました。

  3. 当事者はなぜ和解するのですか?
    原告とGoogleによる長期にわたる調査、2年を超える和解交渉、さらに和解原案に対する修正の結果、両当事者はこの修正和解案に同意しました。和解は、裁判所や陪審員によって原告または被告の勝訴・敗訴の裁定を下さない形で訴訟を完結させます。和解により両当事者は裁判の費用やリスクを回避することができます。


  4. 修正版和解集団構成員


  5. この修正和解案には誰が含まれますか? 和解集団には、2009年1月5日現在、修正和解案で「使用により関連している」と認定された1冊あるいは複数の書籍や挿入物の米国著作権利益を保持するすべての人々が含まれます。書籍と挿入物の定義を示した、よくある質問の11-15をご覧ください。これは修正和解案により修正されています。

    まず、米国著作権法で保護されている著作権を保持しているか、または独占的ライセンスを所有している方は、「米国著作権利益」を保持していることになります。例えば、第三者の人物や組織に著作権益を完全に譲渡したり、職務著作物として書籍を執筆した場合を除き、著者の方は、その書籍の著作権を保持しています。また、書籍を米国内で出版する独占権を有している場合や、書籍に関する権利侵害に対して訴訟を起こす法的な権利がある場合でも、その書籍の米国著作権を所有していることになります。同一の書籍に対し、共同執筆者、著者とパブリッシャー、著者の相続人など、数人が米国著作権利益を保持していることもあります。

    第2点目として、お持ちの権利が、書籍を使用する上でGoogleが利用する権利であった場合、あなたは修正和解案によって「使用により関連している」と認められた著作権を保持していることになります。そのような使用には、書籍のすべての内容の複製や表示があります。(例えば、書籍関連のオーディオ著作権や上演権を保有している場合は、その著作権は「使用により関連」してはおらず、この修正和解案には含まれないことになります。)

  6. この修正和解案は、2009年に出版された書籍をカバーするものですか?
    この修正和解案は、2009年1月5日以前に出版された書籍のみをカバーします。2009年1月5日以後に出版された書籍は、この修正和解案には含まれません。また、この修正和解案は、2009年1月5日以前に発行された書籍、政府刊行物や公有財産とされる書籍に付随する挿入物のみをカバーしています。

  7. 著者下位集団には誰が含まれますか?
    著者下位集団には、著者とその相続人、後継者および権利継承者である集団訴訟参加者、そして出版企業とその後継者や権利継承者ではないその他すべての集団訴訟参加者が含まれます。

  8. 出版社下位集団には誰が含まれますか?
    出版社下位集団には、挿入物の米国著作権を有しているか、または書籍を発行した、書籍出版社や定期刊行物の出版社、さらにその後継者と権利継承者が含まれます。

  9. ある書籍中の写真や挿絵の権利を持っています。私はこの修正和解案に含まれますか?
    場合によります。書籍内の写真、イラスト、地図、絵およびその他の画像作品は、以下の場合に限り修正和解案の対象となります:(a)画像作品が付随した書籍の著作権保持者がその画像作品の米国著作権を保持している場合。例えば、写真関連書籍の著作権保持者が書籍内の写真の著作権を保持している場合、それらの写真は和解の対象になります。ただし、書籍の著作権保持者ではない人物が著作権を保持している書籍におけるその他の写真は、修正和解案の対象とはなりません。同様に、ある歴史関連書籍に、その歴史書の著作権保持者以外の人物が著作権を保持する地図が掲載されている場合、それらの地図は修正和解案の対象にはなりません。

  10. 私は米国外に居住していて、米国の市民権を持っていません。私もこの修正和解案に含まれますか?
    その可能性が高いです。修正和解案は、しかしながら、和解原案にあった書籍の定義を狭めています。結果として、和解原案下の多数の集団訴訟構成員は、修正和解案の下では、もはや集団訴訟の構成員ではありません。

    現在、著作物は、2009年1月5日までに出版され、その日付までに米国著作権局に登録されたか、あるいは発行地が英国(以下「UK」)、カナダ、またはオーストラリアである場合、修正和解案にのみ含まれます。作品の印刷されたコピーに、これら3カ国の内のひとつに発行地があったことを示す情報を含む場合には、その作品はUK、カナダ、あるいはオーストラリアに発行地があると考えられます。例えば、それらの情報には、当該書籍が“[オーストラリア]あるいは[UK]あるいは[カナダ]で出版された”という陳述、あるいはこれら3カ国の内のひとつにある、パブリッシャーの所在地あるいは住所の陳述が含まれます。

    あなたの作品が上記評価基準にあてはまる場合、居住地、およびあなたの作品がUK、カナダ、あるいはオーストラリア外で出版されたか否かに関わらず、修正された集団訴訟の一構成員となります。しかし、あなたの作品が、(a) 2009年1月5日までに米国著作権局に登録されていないか、(b) その日付までにカナダ、オーストラリア、あるいはUKで発行されていない場合、あなたが元の集団訴訟の構成員だったとしても、修正版和解集団の構成員ではありません。

    9A. 修正版和解集団の構成員ではない著者およびパブリッシャーが、修正和解案の利益を得たいと望む場合はどのようになりますか?

    修正版和解集団の構成員ではない権利所有者は、修正和解案の一部となることはできません。しかし、別個の契約をどのように締結すればよいかを、Googleのサイトhttp://books.google.com/books-partner-optionsで直接知ることができます。

  11. この修正和解案とGoogleパートナープログラムの違いは何ですか?
    この修正和解案は、Googleが権利所有者の許可なしに複製した書籍(主に図書館の蔵書)を対象にしています。この修正和解案は最終的なものではないため、現時点ではこれに基づき、Googleはいかなる書籍のページも表示できません。ただしGoogleは現在、Googleパートナープログラムの下で、一部の書籍のプレビューページをGoogle書籍検索に表示しています(このプログラムは修正和解案の一部ではありません)。パートナープログラムに含まれる書籍は、書籍の権利所有者1名または複数名による許可がある場合のみ、Googleによって表示されます。ただし、あなたの書籍のページが、あなたの許可なしにGoogleに表示されていると思われる場合は、代理人、パブリッシャー、またはGoogleに直接連絡してください。


  12. 書籍と挿入物


  13. 修正和解案と補足通知書で使われている「書籍」の定義は何ですか?
    この修正和解案において「書籍」とは、以下の3条件を満たす、2009年1月5日以前に執筆または印刷された作品のことを指します:

    • ハードコピーの形で製本され作品の米国著作権の1名もしくは複数保持者の許可に基づき、一般向けに出版や配布されたものか、または公的アクセスが可能なもの、および
    • 修正和解案による認可に基づき、使用によって関係が発生する、(所有権、共同所有権または独占ライセンスを通して)米国著作権の対象であるもの
    • 「米国の作品」の場合、米国著作権局に登録されているもの、および
    • 「米国の作品」ではない場合、米国著作権局に登録されているものか、カナダ、UKあるいはオーストラリアで出版されたもの。

    作品が「米国の作品」であるかどうかは、米国著作権法によって決まります。ご自分の作品が「米国の作品」であるかどうか、つまり修正和解案の対象となるために米国著作権局に作品を登録するべきかどうかが不確かな場合は、集団訴訟弁護人に相談されることをお勧めします。

    修正和解案の対象となるためには、米国の作品を米国著作権局に登録しなければなりません。この要件は、米国裁判所の判決に従う目的で、修正和解案に定められています。

  14. 「書籍」の定義から除外される印刷物はありますか?
    はい。以下の項目は書籍の定義から除外されます:

    • 新聞、漫画書籍、雑誌、機関紙などの定期刊行物、
    • 個人の論文。例えば、未発行の日記、メモや書簡など、
    • 楽譜と主に音楽演奏のために使用される他の作品、
    • 公有財産とされる書籍、つまり米国著作権法に基づき公有財産であると認められる作品、および
    • 政府刊行物、つまり米国政府によって執筆されているため著作権の対象にならない執筆作品、または州の法律によって同様な扱いがされる同一の対象物。

  15. 修正和解案と補足通知書で使われている「挿入物」の定義は何ですか?
    修正された本和解において「挿入物」は、以下の条件を満たす必要があります:

    • テキストまたは表、図表、あるいはグラフであり、
    • 2009年1月5日以前に発行された書籍、政府刊行物や公有財産とされる書籍に付随しており、
    • 書籍の「主要作品」の権利所有者以外が挿入物の米国著作権を持っていて、米国著作権で保護されている場合。(例えば、あなたが米国著作権を所有している書籍に掲載された詩の著作権をあなたが保持している場合、あなたの書籍に掲載された詩は挿入物ではありません。ただし、その詩が、他者が米国著作権を有している書籍に掲載されている場合は挿入物となります)、さらに
    • 2009年1月5日以前に米国著作権局に単独またはその他の作品の一部として登録されているもの。ただし、挿入物や作品が米国著作権法に基づき、不要な「米国の作品」でない場合、そのような登録は不要です。

    作品が「米国の作品」であるかどうかは、米国著作権法によって決まります。ご自分の作品が「米国の作品」であるかどうか、つまり本和解の対象となるために米国著作権局に作品を登録するべきかどうかが不確かな場合は、集団弁護人に相談することができます。

    修正和解案の対象となるためには、米国の作品を米国著作権局に登録しなければなりません。この要件は、米国裁判所の判決に従う目的で、修正和解案に定められています。

  16. どのような執筆物が「挿入物」と考えられますか?
    挿入物の例は次のとおりです。序文、後書き、プロローグ、エピローグ、詩、引用、書簡、その他の書籍や定期刊行物またはその他の作品からのテキスト引用、歌詞、画像作品ではない表、図表、グラフ。

  17. 「挿入物」の定義から除外される作品はありますか?
    はい。以下は「挿入物」の定義から除外されます:

    • 写真などの画像作品、地図と絵画、楽譜、および
    • 米国著作権法に基づき、作品が公有財産である場合。


  18. 集団構成員の和解に関する選択肢


  19. 修正和解案に基づく選択肢は何がありますか?
    修正和解案に留まることができます。和解原案から過去にオプトアウトを選択しておらず、修正和解案からのオプトアウトを選択しない限り、修正和解案に「参加」した状態になります。その場合、あなたには以下の選択肢があります:

    • http://www.googlebooksettlement.comで、書籍と挿入物を請求する、
    • 2009年5月5日以前にデジタル化された書籍と挿入物に対する支払いを要求する、
    • 1冊あるいは複数の書籍を削除するよう、または書籍のデジタル化を行わないようリクエストする、
    • 修正和解案に基づく様々な表示利用において1冊あるいは複数の書籍を除外するか、または含める、
    • 修正和解案に基づく様々な表示利用において一つあるいは複数の挿入物を除外するか、または含める。

    和解に継続参加する場合は、修正和解案の修正和解案条件に異議を唱えることができます。和解原案に対し異議を唱えた場合、あなたの異議(取り下げられなかった限り)は、修正和解案に関連して考慮され、再提出されるべきではありません。

    修正和解案に参加しないという選択肢もあります。和解原案からオプトアウトを選択しており、そのまま参加しないことを希望する場合は、再度オプトアウトを選択する必要はありません。和解原案からオプトアウトしたものの、修正和解案への参加を希望する場合は、しかるべく参加することができます。

    修正版和解集団に留まる場合は、この修正和解案の拘束を受けることになります。書籍の請求を行わない場合は、現金支払いを受け取ったり、Googleによる書籍の使用に対する将来的な収入を受け取ることはできません。しかし、修正和解案に留まる場合は、Googleがあなたの許可を得ずに行った書籍のデジタル化に対し、著作権侵害としての申し立てを放棄することになります(和解の下での請求の放棄に関する詳細については、下の質問34を参照してください。)。

  20. 何もしなかった場合はどうなりますか?
    書籍や挿入物(よくある質問11-15を参照)に関する米国著作権を有している場合、現時点では修正和解案に留まるために何もすることはありません。請求フォームを提出した場合、裁判所に承認されれば、あなたは利得を受け取ることができ、Googleと参加図書館に対するあなたの著作権侵害の申し立ては放棄され、裁判所によって棄却されることになります。集団に留まる場合は、有利・不利に関わらず、あなたは修正和解案に関連した、裁判所のすべての判決や決定に拘束されることになります。

  21. 今しなければならないことは何ですか?
    書籍や挿入物に関する米国著作権を有している場合、現時点では修正和解案に留まるために何もすることはありません。

    2009年5月5日までにGoogleが未許可でデジタル化した書籍に対する現金支払いを請求したい方は、書籍や挿入物に関する請求フォームを、2011年3月31日(当初の2010年1月5日より延長)までに記入してください。

    絶対的な提出期限はありませんが、修正和解案に留まり、Googleによる書籍使用から得られる収入を受け取りたい方は、請求フォームをできるだけ早い時期に提出してください。

  22. オプトアウトとは何ですか?
    修正和解案からオプトアウト(離脱)する場合は、修正和解案からオプトアウトしたい旨を明記した書面によるリクエストを送る必要があります。修正和解案からオプトアウトした場合(あるいは和解原案からオプトアウトし、再び参加しない場合)は、修正和解案による利得を受け取ることはできません。また、Googleに対する請求権の放棄を含む、いかなる条項にも拘束されることはありません。

  23. 和解原案からまだオプトアウトをしておらず、修正和解案へ参加したくない場合はどうしたらいいですか?
    和解原案からオプトアウトを選択し、そのまま参加しないことを希望される場合は、再びオプトアウトを選択する必要はありません。和解原案からオプトアウトを選択しておらず、しかし現在、修正和解案からオプトアウトを選択したい場合は、以下の方法でオプトアウトを表明できます:

    1. 2010年1月28日以前にオンラインでhttp://www.googlebooksettlement.com にアクセスし、オプトアウトの指示に従うか、または
    2. 2010年1月28日までに郵便料金前払いの普通郵便にて書面による通知を、以下の和解管理者宛に送ってください。当日消印有効:

      Google Book Search Settlement Administrator
      c/o Rust Consulting
      PO Box 9364
      Minneapolis, MN 55440-9364

      郵送日時は消印で判断されます。

    オプトアウトの理由の記入は不要です。ただし、オプトアウトリクエストは権限保持者が署名し、オンラインで提出する場合は、すべての項目に記入を行い、どの下位集団から離脱したいのか(著者下位集団または出版社下位集団)を明記し、氏名と住所を提供し、もしあなたが著者の代理人である場合は、あなたが代行している著者下位集団構成員の名前を記入し(つまり書籍や挿入物の名前と同一の人物)、さらに該当する場合は、書籍の著者として使用したペンネームをすべて提供してください。書籍および挿入物のいずれがオプトアウトの決定に関連するのかを、Googleが明確に理解できるよう、出版社下位集団の構成員は、米国著作権のある書籍のいずれを発行するのか、または発行したのかについて、それらの書誌事項をすべて特定する必要があります。

    オプトアウトは必要条件ではありませんが、Googleがあなたの書籍と挿入物を特定するために、オプトアウト通知にすべての書籍と挿入物の題名、著者、発行者とISBN(書籍がISBNを有している場合)を記入してください。

       
  24. 修正和解案からオプトアウトした著作物の著者やパブリッシャーはどうなりますか?
    著者やパブリッシャーが修正和解案からオプトアウトしたら、その著作者やパブリッシャーには和解条件が当てはまりません。つまり、著者やパブリッシャーはGoogleに対して、また、そう望むものなら参加図書館に対しても、著者やパブリッシャーの書籍や挿入物のデジタル化や表示のために、法的行動をとることができると言うことです。これは本和解ではGoogleにそれらの書籍や挿入物の使用を許可せず、また、禁止しないことを意味します。

    しかしながら、オプトアウト・ページでチェックボックスに印を付けると、著者やパブリッシャーは、和解管理者がGoogleにオプトアウト・フォームで確認されている書籍や挿入物をデジタル化しないよう(または既にデジタル化されていたら、その内容を表示しないよう)依頼することができます。たとえGoogleが修正和解案の下でそのような要請を遵守すべき義務を負わないとしても、Googleは、書籍や挿入物がそれぞれ特定化され、著作権内で、著者やパブリッシャーがそれらの書籍や挿入物に対して合法的かつ対抗者のいない著作権を有していたら、Googleの既存の方針ではそのような要請を自活的に履行すると言うことを和解管理者に連絡してきています。

    代わりに、たとえ著者やパブリッシャーが修正和解案からオプトアウトすることを決めたとしても、著者やパブリッシャーが、修正和解案を通してではなく、著者やパブリッシャーの書籍や挿入物の使用についてGoogleから連絡を受けたい場合、著作者やパブリッシャーはオプトアウト・ページにある別のチェックボックスに印を付けることができます。

  25.  
  26. なぜパブリッシャーは、オプトアウト・フォームに書誌事項を載せる必要がありますか?
    パブリッシャーは、書誌事項名を提供することによって、和解管理者に、Googleがこれらの書誌事項によって発行された著作物を表示しないよう知らせていることになります。それらの名前がGoogleに送られ、Googleはプレビュー利用、組織・機関による購読権、および消費者による購入などの表示利用において修正和解案がGoogleに許可していない書籍を決定する上で、それらの名前が役立ちます。

  27. 異議申し立てとは何ですか?
    和解に異議を申し立てるということは、何らかの側面についてあなたが同意しないという声明書を提出することを意味します。和解の集団構成員のみが異議を申し立てることができます。つまり、異議申し立てとオプトアウトは同時に行うことができません。裁判所は、和解の承認を行う前に和解の集団構成員の異議申し立てを検討します。

  28. 修正和解案に異議を申し立てたい場合はどうすればよいですか?
    現時点では、修正和解案のうち、和解原案から変更された条項にのみ異議を唱えることができます。和解原案に異議を唱えた場合は、あなたの異議申し立ては(取り下げられない限り)、修正和解案に関連して考慮され、再提出されるべきではありません。修正和解案に異議を唱えたい場合は、和解の修正された条項に対してあなたが主張する異議や見解、その異議の根拠を示す声明書を、関連書類や準備書面と共に2010年1月28日までに以下の住所宛に裁判所に提出する必要があります:

    Office of the Clerk, J. Michael McMahon
    U.S. District Court for the Southern District of New York
    500 Pearl Street
    New York, New York 10007

    また異議申立書のコピーを、Eメールまたは普通郵便にて以下の著者下位集団弁護団、出版社下位集団弁護団、Google弁護団に提出してください。

    著者下位集団弁護団 出版社下位集団弁護団 Google弁護団
    Michael J. Boni, Esq.
    Joanne Zack, Esq.
    Joshua Snyder, Esq.
    Boni & Zack LLC
    15 St. Asaphs Road
    Bala Cynwyd, PA 19004
    bookclaims@bonizack.com
    Jeffrey P. Cunard, Esq.
    Bruce P. Keller, Esq.
    Debevoise & Plimpton LLP
    919 Third Avenue
    New York, NY 10022
    bookclaims@debevoise.com
    Daralyn J. Durie, Esq.
    David J. Silbert, Esq.
    Joseph C. Gratz, Esq.
    Durie Tangri LLP
    710 Sansome Street
    San Francisco, CA 94111
    bookclaims@kvn.com

  29. オプトアウトと異議申し立てを同時に行うことはできますか?
    できません。異議申し立てとオプトアウトは同時に行うことはできません。和解に対する異議申し立ては、和解の集団構成員のみが行うことができますが、オプトアウトを行った方は、もはや集団構成員ではありません。

  30. 和解に対する異議申し立てと和解からのオプトアウトの違いは何ですか?
    和解に留まった方で、和解の何らかの側面に対して同意しない場合は、異議申し立てをすることができます。異議申し立てをすると、あなたの意見を裁判所で発表することができます。その一方、オプトアウトということは、あなたはもはや和解に参加をせず、和解の条項や条件の対象になりたくないということです。オプトアウトを行った時点で、和解による影響を受けなくなるため、和解に対する異議申し立ての権利は、すべて消失することになります。

  31. パートナープログラムと修正和解案の両方に参加できますか?
    はい。あなたがすでにパートナープログラムに参加している場合でも、あなたは修正和解案への参加や1冊または複数の書籍用の収入モデルへの参加ができます。和解にも含まれている特定の書籍に適用可能な場合、パートナープログラム契約は、Googleのその書籍の取り扱いを次の範囲内で規制します。即ち、パートナープログラム契約は本和解と同じ使用や収入モデルを提供し、Googleの使用に関連してパートナープログラム契約により課された禁止事項がすべて適用されます。


  32. 和解条項


  33. 修正和解案に基づいてGoogleが認可されていることは何ですか?
    この修正和解案に基づき、権利所有者は以下をGoogleに対し、非独占的に認可することになります:

    • 書籍と挿入物を継続してデジタル化すること、
    • 電子書籍データベースの購読を組織に販売すること、
    • 個々の書籍へのオンラインアクセス権を販売すること、
    • 書籍のページにおいて広告を販売すること、
    • 書籍へのオンラインアクセス販売を促進するために「プレビュー」において書籍の一部を表示すること、
    • 書籍の抜粋を表示すること、および
    • 書籍の書誌情報を表示すること。

  34. 権利所有者が修正和解案から得られる利得は何ですか?

    • Googleブック検索から得られる収入の63%Googleは、権利所有者に対し、Googleによる書籍の商業的使用から得られる全収入の63%を支払います。

    • 版権レジストリの設立。権利所有者を特定し、その連絡先情報と書籍や挿入物の著作権益関連データベースを構築し、Googleから収入を徴収して、それらの収入を著作権保持者に分配するための版権レジストリの設立と保持、さらに通知と和解管理費用として、Googleは3450万ドルを支払います。

    • Googleブック検索での書籍と挿入物を管理する権利。 著作権保持者は、著作権のある執筆物をGoogleが使用できるか、またはどの範囲で使用できるかを決定する権利を有します。

    • 現金支払い。 Googleは、2009年5月5日現在、Googleが許可なくスキャンした全作品の著作権保持者への補償として、最低4,500万ドルを支払います。2009年5月5日現在でGoogleがスキャンした作品の各著作権保持者は、現金支払いを受け取る権利があります。現金支払いは、少なくとも、主要作品につき60ドル、完全挿入物につき15ドル、そして部分挿入物につき5ドルになります。「主要作品」とは、書籍内の主な著作物のこと(つまり、序文、後書き、脚注やその他の要素を除外した書籍の主要部です)です。

  35. 現金支払いはどのように決定されますか?
    主要作品に対して60ドルが支払われますが、これは一回しか行われません。この支払いは、複数の書籍に記載されている場合も、また書籍としてのみならず、別の書籍の挿入物として記載されている内容(例えば、最初の書籍の一部が2冊目の書籍に引用されているため)であっても、変わることはありません。各書籍には主要作品は一つしか含まれていません。例えば、小説『アラバマ物語』の書籍には前書き、脚注、後書きが含まれています。小説それ自体がその書籍の主要作品であり、他の資料(その米国著作権利益を主要作品の著者以外の者が所有している場合)はすべて挿入物となります。同様に、書籍には多様な著者の短編が数点収録されていることがあります(例えば、『2008年ベスト短編集』)。この書籍の主要作品は集合著作物すべてであり、個々の短編は「挿入物」となります。

    また、1冊もしくは複数の書籍に記載された回数に関わらず、挿入物に対する支払いは1回のみです。

  36. 権利所有者は、Googleに作品を使わないようリクエストすることができますか?
    書籍:はい、できます。書籍の権利所有者には、修正和解案に基づき「削除」または「除外」の二つのオプションがあります。

    権利所有者は、Googleがすでに書籍をデジタル化している場合、問題の1冊または複数の書籍を除外するようリクエストしたり、またはGoogleにデジタル化を全く行わないようリクエストすることができます。権利所有者は、2012年3月9日までにリクエストを行うことで、Googleに従い書籍を除外する権利を保持しています。2012年3月9日以降は、リクエストの日付の時点で書籍のデジタル化が行われていない場合、Googleは「デジタル化しない」リクエストを尊重します。権利所有者は、2011年4月5日までにリクエストを行うことで、参加図書館の図書館デジタルコピーから、またリサーチデータベースから書籍を除外する権利を有します。

    権利所有者は、Googleから書籍を除外するようリクエストすることもできます。除外の場合、権利所有者はGoogleでの書籍の表示方法を管理し、後日選択方法を変更することができます。除外とは、Googleによる一つまたは複数の表示利用において書籍が表示されないことを意味します。(削除の場合と異なり、書籍はすべてのサーバーや参加図書館から削除されるわけではありません)。

    修正和解案において、米国で市販されている(一般に、刊行中の)書籍は、初期設定により表示利用には一切含まれません。ただし、刊行中の書籍(または市販されている書籍)の権利所有者は、書籍ごとに請求フォームに記入して、一部またはすべての表示利用方法から自分の書籍を除外する決定を下すことができます。例えば、ある書籍は、すべての表示利用に含み、別の書籍は抜粋使用だけに含むこともできます。権利所有者は、これらの選択を後日変更することができます。例えば、その書籍を後日プレビュー利用から除外することもできます。

    米国で市販されていない(一般的に絶版の)書籍は、初期設定によりすべての表示利用に含まれています。絶版書籍(または市販されていない書籍)の権利所有者は、書籍ごとに請求フォームに記入して、一部またはすべての表示利用方法から自分の書籍を除外する決定を下すことができます。例えば、ある書籍は、すべての表示利用から除外し、別の書籍は抜粋使用からのみ除外することもできます。権利所有者は、これらの選択を後日変更することができます。例えば、その書籍を後日抜粋使用に含むこともできます。

    個々の消費者の書籍へのオンラインアクセスを許可したい場合、絶版書籍の権利所有者は組織・機関による購読権使用にその書籍を含める必要があります。

    書籍のインクルージョン手数料を受け取った時点で、権利所有者はインクルージョン手数料をレジストリに返却しない限り、組織・機関による購読権データベースからその書籍を除外することはできません。インクルージョン手数料は、Googleからレジストリが収入を受け取ってから少なくとも5年間は支払われません。インクルージョン手数料の受け取り資格を得るためには、有効日から10年以内にレジストリにご自分の書籍を請求してください。

    挿入物:挿入物の権利所有者は、すべての表示利用から挿入物を除外することができます(一部分は認められません)。この権利は挿入物だけに限定されるもので、書籍、政府刊行物や公有財産としての書籍の他の部分には影響を与えません。あなたが挿入物の権利所有者である場合、その挿入物が付随した書籍の権利所有者とGoogle(場合による)は、書籍の一部としてあなたの挿入物を表示する法的または契約による権利があると確信している場合、表示利用からその挿入物を除外するよう求めるあなたのリクエストに異議申し立てを行う権利を持つことになります。場合によっては、政府刊行物と公有財産としての書籍で使用されている挿入物について、Googleは、政府刊行物と公有財産としての書籍からあなたの挿入物を除外するよう求めたあなたのリクエストを拒否することがあります。

    挿入物のインクルージョン手数料を受け取った時点で、権利所有者はインクルージョン手数料をレジストリに返却しない限り、組織・機関による購読権データベースからその挿入物を排除することはできません。インクルージョン手数料は、Googleからレジストリが収入を受け取ってから少なくとも5年間は支払われません。インクルージョン手数料の受け取り資格を得るためには、有効日から10年以内にレジストリにご自分の挿入物を請求してください。

  37. 書籍を削除するようリクエストした後に、考え直して書籍を含めたくなった場合はどうなりますか?
    権利所有者は、書籍を削除しても、後日Googleに連絡し、この修正和解案の範囲外において書籍を含めるよう別個の取引を試みることができます。

  38. 書籍を削除するリクエストをしても修正和解案に参加することはできますか?
    はい。修正和解案に参加はしたいが、書籍は削除したい場合は、図書館デジタルコピーおよびリサーチデータベースから2012年3月9日までにGoogleの書籍除外に従い、書籍を除外するために2011年4月5日までに請求フォームに必要事項を記入してください。その以降は、書籍がリクエストの日付においてデジタル化されていない場合に限り、Googleはそのリクエストを受け取ります。

  39. 書籍が刊行中であるか絶版であるかは、重要なことですか?
    はい。書籍が刊行中であるか絶版であるかによって、Googleの書籍の使用権と、あなたおよび他の権利所有者が書籍の使用による収入を獲得できるかどうかが決まります。

    修正版和解契約では、一般的に刊行中の本であるという意味で、市販されているという用語を使っています。ある書籍が市販されていないということは、一般的にはそれは絶版であることを意味します。Googleは、以下の条件で書籍の米国著作権の条件に基づき市販されていない各書籍の、表示利用と非表示利用を行う権限を与えられます。その条件とは、権利所有者がGoogleに対し書籍の表示利用と非表示利用を行わないよう指示するか、またはGoogleに対し書籍を削除するよう指示するということです。よくある質問35をご覧ください。それに対し、削除とは反対に除外には期限はありません。

    権利所有者がGoogleに対し、市販されている書籍の表示利用を認可しない限りは、Googleは市販されている書籍の表示利用はできません。権利所有者が表示利用を認可した場合、書籍は和解によって規定された利得の対象となります。ただし、権利所有者はパートナープログラムを通し、本和解の範囲外の条件についてGoogleと個別交渉することができます。権利所有者が適宜に書籍を削除しない限り、Googleはその書籍の米国著作権の条件に基づき刊行中の書籍の非表示利用を行う権利を有します。

    「刊行中」と「絶版」の用語は、著者-出版社手続きにおいて資料特定の意味を持ち、その定義は修正和解案の添付Aに記載されています。

  40. 表示利用とは何ですか?
    表示利用には、アクセス使用、プレビュー利用、抜粋表示と書誌ページの表示があります。

    • アクセス使用には、特定のページ限定を条件とした書籍全体の閲覧と注釈付記、さらに書籍の部分的印刷とコピー/ペーストが含まれます。この使用には、組織・機関による購読権、消費者によるオンラインアクセス権の購入、図書館などにおける公共アクセスが含まれます。
    • プレビュー利用では、検索者が購入決定する前に、書籍の最大20%までを閲覧できます。この場合、書籍のページはコピー/ペースト、注釈付記やプリントすることは一切できません。プレビューの使用は、消費者購入など、書籍販売用マーケティングツールとして考案されたものです。
    • 抜粋表示 書籍の本文から約3~4行のテキストを閲覧する検索ができ、書籍1冊につき、最大三つの抜粋を表示することができます。
    • 書誌ページの表示では、ユーザが書籍の表題ページ、著作権のページ、目次とインデックスを閲覧することができます。

  41. 非表示利用とは何ですか?
    非表示利用は、書籍のコンテンツを一般公開用として表示するものではありません。例としては、書誌情報の表示(書籍のページそれ自体の表示はしない)、テキスト表示なしのテキストの完全索引、書籍の地理的索引、書籍内の章のキーワードのアルゴリズム一覧、さらにGoogleの内部調査と開発が含まれます。

  42. 一般社会に対する利得はありますか?
    はい。修正和解案が承認されれば米国のユーザは、ほとんどの本屋や図書館では見つからない何百万という絶版書籍を検索、閲覧、購入することができるようになります。また、それぞれの公共図書館で、ユーザはGoogleのデータベースから書籍のページを検索し、閲覧し、可能な場合は印刷することができます。

  43. 修正版和解契約に基づくGoogleの権利は独占権ですか、それとも非独占権ですか?
    Googleと参加図書館に与えられる権利は非独占権のみで、権利所有者は、レジストリなどを通して、Googleの直接の競争相手を含む、すべての個人や団体に対し、あらゆる方法で権利所有者の作品の許可を与える権利を持っています。この方法には、Googleと参加図書館認定の使用と同一の方法が含まれます。Googleと参加図書館に与えられた権利と許可は、それらの作品の著作権の譲渡ではありません。この修正版和解契約では、権利所有者の作品の著作権は、譲渡の対象とはなりえませ。

  44. 市販されている(刊行中の)書籍のパブリッシャーは、その書籍のパブリッシャーによる表示利用オプションをいつ著者に通知すべきですか?
    この修正版和解契約の添付資料Aである著者—出版社手続きに基づき、市販されている書籍は、その書籍のパブリッシャーと著者の両者がそのような表示を承認すれば、表示のみできます。このような手続きの下で、パブリッシャーはパブリッシャーが承認したいと思ういかなる表示利用も、最初に著者に通知しなければなりません。著者はパブリッシャーの要請に同意するかしないかを30日以内に知らせなければなりません。不同意の場合、唯一許可される表示利用は、出版社と著者の両者によって同意されたもののみになります。

    この修正版和解契約は、最終的に法廷によって承認された時点で効力が発生します。そのため、私たちは、通知を受けた時点でその有効日と、パブリッシャーが著者に刊行中の書籍のオプションを通知すべき日付を、ウェブサイト上に掲載します。この選択をパブリッシャーが著者に通知することを妨げるものは何もありませんし、著者の回答を妨げるものもありません。ただし、出版社は、有効日が判明しだい、著者に選択について最初に通知すべき公式日に関する通知を受けます。著者が回答するのは、その日付から30日以内です。


  45. 請求の放棄


  46. 修正和解案に留まることによって放棄しなければならないものは何ですか?
    修正和解案に留まることを選択した場合は、Googleやそれぞれの参加図書館に対し、この修正和解案の件に関する申し立てに関連して訴訟を起こすことは一切できません。詳細は、修正版和解契約の第X条に記載されている完全版を参照してください。

    概略すれば、修正和解案に留まる場合は、留まらない場合に行う可能性のある、以下の申し立てを放棄することになります:

    • Googleによる書籍と挿入物のデジタル化に対する申し立て
    • ;GoogleがデジタルコピーをGoogleの製品やサービス内で使用することに対する申し立て
    • ;図書館がデジタル化のために書籍と挿入物を提供することに対する申し立て
    • ;Googleが書籍と挿入物のデジタルコピーを図書館に提供することに対する申し立て
    • 修正和解案で認可されている行為か否かと、その行為の認可範囲を巡って、修正和解案の「有効日」以後に発生したGoogleと図書館に対する申し立て

    申し立て放棄に関してご質問がある場合は、集団弁護人に相談してください。


  47. 版権レジストリ


  48. 版権レジストリとは何ですか?
    版権レジストリとは、Googleとの修正和解案、さらに権利所有者の認可を条件とする、他の組織とのライセンス契約に関連して、権利所有者の権利を代表する非営利団体です。レジストリは理事から構成された著者下位集団と出版社下位集団から構成され、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア各国からの少なくとも1名の著者およびパブリッシャーの代表者が含まれます。レジストリはまた、契約の下に、要求されていない書籍および挿入物の利用のために独立した受託者責任を委任します。

  49. レジストリの運営資金はどのように賄われますか?
    レジストリの設立と初期運営の資金として、さらに集団通知プログラムの費用と請求管理費用としてGoogleは、3,450万米ドルの支払いに同意し、Googleは既に1,200万米ドルを支払いました。進行状況に基づいて、Googleから受け取った収入の歩合を運営費として充当することで、レジストリは運営されます。

  50. レジストリは何をしますか?
    レジストリは以下を行います:

    • 修正和解案に関連する権利所有者の利得を代表する、
    • 著者やパブリッシャーの連絡先情報に関するデータベースを構築・維持する、
    • 権利所有者の所在置を特定するための商業的に合理的な試みを行い、
    • Googleから受理した支払いを、権利所有者の収益の割り当てとして分配する、さらに
    • 権利所有者同士の紛争を解決する手助けをする。


  51. 請求フォームとその処理


  52. 申し立てはどのように提出すればよいですか?
    書籍と挿入物を請求し、それらを管理、現金収入と将来の収入の対象にするためには、http://www.googlebooksettlement.comにアクセスして、請求フォームに記入を行ってください。コンピュータをご使用でない方は、ハードコピーの請求フォームを郵送します。なるべくオンラインの請求フォームにご記入されることをお勧めします。

    請求フォームは、いつでも記入することができますが、特定の利得を受け取るにはそれなりの期限があります。2009年5月5日までにGoogleがデジタル化した書籍に対する現金支払いを請求する場合は、請求フォームを、2011年3月31日(当初の2010年1月5日より延長)までにご記入ください。書籍を削除するためには、よくある質問35にて設定された期日までに請求フォームに記入を行ってください。

    Googleがあなたの書籍の使用で得た収入を全額受け取るためには、あなたの書籍が最初に使用されてから10年以内に請求フォームにもれなく記入する必要があります。書籍と挿入物に対するインクルージョン手数料を受け取るためには、和解の有効日から10年以内に請求フォームにもれなく記入する必要があります。ウェブサイトには期限についての説明が掲載されています。修正和解案に基づき、あなたが有する利得を最大限受け取るためには、数カ月以内に請求フォームにもれなく記入されることをお勧めします。

  53. 支払いはいつ送られますか?
    修正和解案により認可された商的使用を実行し、権利所有者による書籍と挿入物の選択を実行し、さらに現金支払いを行うには、かなりの時間がかかります。本通知で定められた商的使用やその他の和解の利点は、有効日より後にならないと実行されません。またレジストリを設立し、権利をクリアしてから、該当する権利所有者が手数料と手当てを受け取るまでには、それ以上の時間がかかります。忍耐強く待ち、和解ウェブサイトhttp://www.googlebooksettlement.com に定期的にアクセスし、最新情報を入手してください。

  54. 有効日はいつですか?
    有効日とは、修正和解案が最終的に裁判所に認可され、上訴の必要がない状態になった日のことを指します。その状態が生じた時に有効日がウェブサイト上に記載されます。有効日は2010年の3月より早くなることはありません。

  55. なぜ書籍や挿入物を請求しなければならないのですか?
    作品を請求すると、レジストリはその使用に対するあなたへの支払いを行うことができます。また書籍と挿入物を表示利用方法の一部またはすべてから削除または除外することができるようになります。書籍や挿入物の申し立てを行わない場合、レジストリは収入と手数料を配分するためにあなたを特定することができません。「申し立て」とは、あなたがある書籍や挿入物に関連した米国著作権利益を持っていることを主張することを意味します。

  56. 書籍や挿入物の申し立てをした場合、それを除外することはできますか?
    はい。

  57. レジストリによって、集団のメンバーは各自の書籍が米国の図書館ですでにデジタル化されているかどうかを知ることができますか?
    はい。いったん書籍の申し立てを行うと、ウェブページで申し立て済みの各書籍の詳細ページにおいて、その書籍が2009年5月5日までにデジタル化されているかどうかが表示されます。また、和解管理者へ連絡すると、書籍のデジタル化の有無や2009年5月5日までにデジタル化される可能性があるかどうかを確認するためのサポートを得ることができます。2009年5月5日(オプトアウトの締切日)とそれ以前にデジタル化された書籍は、現金支払いの対象となります。2009年5月5日以降にデジタル化された場合は、現金支払いの対象外です。デジタル化の状況は、現金支払いの対象の有無のみに関係している点にご留意ください。請求を行って書籍を削除しない限り、修正和解案に基づき、Googleはあなたの書籍をデジタル化する許可を得ることになります。

  58. 書籍や挿入物の申し立てをした場合、権利所有者の死後、著者の相続人が自動的に支払いを受け取ることになりますか?
    著者の相続人が権利所有者であり(つまり、著者の書籍の米国著作権利益を有している)、(レジストリが誰宛に支払いを送るかが分かるように)相続人がレジストリに対して請求を行った場合にはできます。

  59. 申し立て時に相続人を指定する必要がありますか?
    いいえ。書籍と挿入物を請求する時に相続人を指定する必要はありません。

  60. 現金支払いを受け取った場合でも、自分の書籍を削除し、自分の書籍や挿入物を除外できますか?
    はい、あなたの書籍や挿入物が2009年5月5日以前に、あなたの許可なしにデジタル化された場合、あなたは現金支払いを受け取る資格があるだけでなく、あなたの書籍を削除し、さらにあなたの書籍と挿入物を除外することができます。現金支払いを請求する期限は2011年3月31日(当初の2010年1月5日より延長)、書籍を削除する期限はよくある質問35にて設定される点にご注意ください。それ以外の場合は、書籍と挿入物に関して請求を提出する必要はなく、書籍と挿入物の除外の期限や、修正和解案におけるその他の特典の享受に関する期限はありません。

  61. ウェブサイトのデータベースは和解で保証されない作品を含みますか?
    はい。データベースは、請求の過程で集団のメンバーを支援するためにデータ提供者からの情報を基にしてGoogleによって作成されました。それは、和解の意味する範囲で「書籍」であるような作品をリストアップしています。ただし、データベースにリストアップされている作品がすべて、修正和解案で定義されているような「書籍」ではありません(上記の質問10を参照)。例えば、もしデータベースの作品が学術ジャーナルであり、またはもし2009年1月5日以降に出版された書籍であれば、それは和解で保証される「書籍」ではありません。請求フォームの資格ページは、各作品が「書籍」として和解に含まれるために満たさなければならない必要条件を掲載しています。

  62. データベースにリストアップされているすべての「書籍」はすでにGoogleによってデジタル化されていますか?
    いいえ。データベースは、Googleによって2009年5月5日までにデジタル化された「書籍」を含みます(それゆえに現金払いが可能です)。ただし、データベースにリストアップされたほとんどの作品は、まだGoogleによってデジタル化されていません。データベースの「書籍」の一部は、Googleによって全くデジタル化されないかもしれません。あなたが和解からのオプトアウトを選択しない限り、あなたは、将来的に、Googleに対し、ご自分の書籍をデジタル化するための許可を与えることになります。そして、もしデジタル化されたら、修正和解案に基づいてあなたの「書籍」を使用する許可を与えることになります。

  63. なぜいくつかの書籍のデジタル化のステイタスは更新されたのでしょうか?
    Googleは、許可なく2009年5月5日以前に実際にデジタル化されたすべての書籍に反映させるために、ウェブサイトを更新しました。Googleはこの日までに、当初予想したよりも多くの書籍をデジタル化し、また、実際デジタル化するとされながら、デジタル化しないものとして不注意でリストアップされた書籍のいくつかのエントリーを修正し終えています。

  64. 翻訳者は申し立てを行なうことができますか?
    はい。本の翻訳者が、その翻訳された本に対して米国著作権利益を持っていれば、著者下位集団のメンバーとして翻訳に対する請求を申し立てることができます。著者下位集団のメンバー(翻訳者と著者を含む)の間での修正和解案のもとで得た収入の分配は、各翻訳の契約と著者出版社手続きによって決定されます。著者下位集団のメンバーと出版社下位集団のメンバーとの間の収入の分配は、著者 — 出版社手続きと分配計画によって決定されます。この分配計画は、このウェブサイトで入手できる修正版和解契約の添付資料のことです。

  65. 私のコンテンツは、私のパブリッシャーによってGoogleブックパートナープログラムに提出されていると思います。また、書籍全体が表示されているように見えます。このことについて説明してください。
    Googleは、Googleのパートナープログラムを通して、書籍の一部を表示するために数千のパブリッシャーと(また、多数の著者とも)契約を締結しました。パートナープログラムは本和解の一部ではありません。詳細については、パートナープログラムの詳細情報をご覧ください。 help center。とりあえず、Googleは和解管理者に対し、ユーザが書籍を閲覧する場合、パートナーによる制限設定値に達するまで書籍の一部を閲覧できることをアドバイスしてきました(少数のパートナーが100%の表示を承認しているが、通常は書籍全ページの20%)。安全対策として、ページの一部はブロックされているため、表示されないかもしれません。パートナープログラムの書籍のページをスクロールすると、ほとんどすべてのページが表示されているように見えますが、実際にはそうではありません。一度、ユーザが閲覧制限値に達すると、残ったページはそのユーザには閲覧不可能となり、スクリーンに読み込まれません。それでも、あなたが著者であり、パートナープログラムにあなたの書籍を一切表示されたくないようでしたら、あなたのパブリッシャーにご連絡ください。

  66. 著者およびパブリッシャーは、無料の和解のもとに、またはクリエイティブ・コモンズのライセンスのもとに、あるいは別な方法で、著作物を配布することができますか?
    はい。権利所有者は、自身の著作物を無料で配布する能力を含め、著作物のいかなる値段も自主的に設定することができます。クリエイティブ・コモンズ・ライセンス下の配布を含め、著作物を無料で配布することに関心がある場合、請求フォームおよび同フォームの「書籍管理」ページの、自身の書籍の販売価格を問うボックスに「0 (ゼロ)」と記入し、自身の著作物の申し立てを行ってください。今後、請求フォームは、あなたの書籍をクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとに売りに出すことについて、そして定期的にそれが公にされているかどうかをその請求フォームで確認するというオプションを設ける予定です。そのレジストリは、Googleにあなたのリクエストを伝え、またGoogleはウェブサイトに情報を掲載します。それにより、エンドユーザは、ライセンス条件が自分で選択したものであることがわかります。権利所有者はまた自主的に、Googleに直接、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを通じて書籍の配布を委任することもできます。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに関する詳しい情報は、こちらをクリックしてください。


  67. 参加図書館


  68. 「参加図書館」とは何ですか?
    「参加図書館」とは、修正和解案に参加している図書館のことを指します。修正版和解契約では、修正和解案への参加レベルに応じていくつかの参加図書館のカテゴリーを特定しています。完全参加図書館、協力図書館、公共財産図書館、その他の図書館です。

  69. 「完全参加図書館」とは何ですか?
    完全参加図書館とは、蔵書内の書籍のGoogleによるデジタル化を許可している図書館のことで、Googleはそれらの書籍の図書館デジタルコピーを提供しています。修正版和解契約では、完全参加図書館が、それらの図書館デジタルコピーの特定の使用ができるという規定を設けています。完全参加図書館には、図書館デジタルコピーの誤使用と非認可のアクセスを防ぐための厳しい安全対策が義務付けられています。Googleライブラリプロジェクトに、より多くの書籍を含めるために、Googleは参加図書館のリストを拡張する予定です。

  70. 完全参加図書館が書籍の図書館デジタルコピーを使用してできることは何ですか?

    • 図書館デジタルコピーの保存、維持、管理と現状維持のためのコピーを行うこと、
    • 印刷版の書籍の使用が困難な障害を持つユーザに書籍の図書館デジタルコピーへのアクセスを提供すること、
    • 損傷、劣化、紛失または盗難にあった書籍の代替印刷コピーを作ること、
    • 索引と検索ツールを使用し、検索ツールに関連した抜粋を表示すること(非表示利用の書籍の権利所有者が完全参加図書館に使用しないよう指示をした場合を除く)、
    • 個人的な学術使用または講義での使用のために、市販されていない書籍の最高5ページまでを、教授やスタッフに使用許可すること、
    • 1冊あるいは複数の書籍のコンピュータ分析によるリサーチ、研究者が表示の知的内容を理解するために書籍の相当量を閲覧や表示を行わない形のリサーチにおいて使用すること、さらに
    • 権利所有者やレジストリが承認するその他の合法的な使用のために図書館デジタルコピーを利用すること。

  71. 「協力図書館」とは何ですか?
    協力図書館はこの修正版和解契約に基づき、完全参加図書館と同じ参加権利と義務を持っています。ただし、図書館デジタルコピーを受け取ったり、またはそれにアクセスすることは除外されます。また協力図書館は、Googleから受け取ったり、または将来的に受け取る書籍のデジタルコピーをすべて廃棄することに同意しています。

  72. 「公有財産図書館」とは何ですか?
    公有財産図書館は、Googleのデジタル化計画に共有財産とされる書籍のみを提供することに同意しており、今までGoogleから受け取ったり、これから受け取る可能性のある書籍のデジタルコピーをすべて廃棄すること、さらに図書館デジタルコピーを受け取ったり、アクセスしたりしないことに同意しています。

  73. 「その他の図書館」とは何ですか?
    その他図書館はGoogleへの書籍の提供に同意していますが、完全参加図書館、協力図書館または公有財産図書館になることには同意していません。その他図書館はGoogleへの書籍の提供に同意していますが、完全参加図書館、協力図書館または公有財産図書館になることには同意していません。図書館によっては、今までGoogleからデジタルコピーを受け取った可能性があります。その他の図書館によるデジタルコピーの使用に関して、請求が放棄されたことは一切ありません。

  74. 図書館はどのようにして完全参加図書館や協力図書館になりますか?
    Googleは、完全参加図書館や協力図書館になりたい図書館をレジストリに通知します。レジストリは、図書館が完全参加図書館や協力図書館になれるかどうかを承認する権利を有しています。図書館は、完全参加または協力図書館になるために図書館-レジストリ契約書に署名をする必要があります。


  75. リサーチデータベース


  76. リサーチデータベースとは何ですか?
    リサーチデータベースとは、権利所有者によって削除または取り消された書籍のデジタルコピーを除く、Googleライブラリプロジェクトに関連して作成されたすべての図書館デジタルコピーのことを指します。Googleは、これらのデジタルコピーをホストサイトに提供します。

  77. リサーチデータベース用のホストサイトはいくつありますか?
    常時、二つの別個のサイトが存在します。Googleが三つ目のホストサイトになることもありえます。

  78. リサーチデータベースは誰が使用できますか?
    リサーチデータベースは、以下を含む特定の種類のリサーチを行っている「有資格のユーザ」のみが使用できます:

    • 画像の改良または、画像からテキストや構造的な情報を抽出するためのデジタル画像のコンピュータ分析、
    • 書籍間、または書籍内の関係を理解や展開する情報の抽出、
    • 言語のより良い理解のための言語分析、言語学上の使用、書籍の経時および多ジャンルにわたる進化に関する意味論および構文論、
    • 自動翻訳(表示目的で書籍を実際に翻訳することはない)、および
    • 索引および検索技術の新規開発。

  79. 「有資格のユーザ」とは誰ですか?
    有資格のユーザとは、以下を含む特定の種類のリサーチを行っている人物を指します:

    • 画像の改良または、画像からテキストや構造的な情報を抽出するためのデジタル画像のコンピュータ分析、
    • 書籍間、または書籍内の関係を理解や展開する情報の抽出、
    • 言語のより良い理解のための言語分析、言語学上の使用、書籍の経時および多ジャンルに渡る進化に関する意味論および構文論、
    • 自動翻訳(表示目的で書籍を実際に翻訳することはない)、および
    • 索引および検索技術の新規開発。


  80. 相続権と委任状


  81. 通知の宛先人が死亡している場合はどうすればよいですか?
    作品の権利所有者を特定してください。権利所有者が相続人である場合(著者が著作権益を遺言にて相続人に残したため)は、相続人がレジストリに申し立てを行ってください。

  82. 通知の宛先である組織が倒産または消滅している場合はどうすればよいですか?
    作品の権利所有者を特定してください。個人や企業が、倒産や消滅した組織の財産を入手している場合は、その個人や企業が新しい権利所有者となり、その個人や企業がレジストリに権利の請求を行ってください。

  83. リストアップされている修正版和解集団構成員が、自身で処理を行うことができません。委任状を持っていますがどうすればよいですか?
    修正版和解集団構成員である人物の業務を代理する権限を持っている場合は、和解管理者に、委任状の証書など、その権限を証明するのに十分な書類を、記入済みの請求フォームと共に提出してください。請求フォームは、http://www.googlebooksettlement.comにてオンラインで記入するか、または下記宛に郵送してください:

    Settlement Administrator
    c/o Rust Consulting, Inc.
    PO Box 9364
    Minneapolis, MN 55440-9364
    UNITED STATES OF AMERICA

    あなたが著者の代理人である場合は、著者を代理して代理人用のオンライン請求フォームを提出することができます。


  84. 法律と税金に関する助言


  85. 私の利得に税金はかかりますか?
    この修正和解案に基づいて受け取る利得に関して起こりうる税務上の問題についての情報は、提供できません。ご質問があれば、ご自身の税務顧問にご相談ください。米国外の方の場合、現金支払いとその他の収入は、米国の源泉徴収の対象になることがあります。

  86. 弁護人を雇う必要がありますか?
    いいえ。ご自身の弁護人を雇う必要はありません。あなたが弁護人にあなたを代表して裁判所に出廷したり、発言を行ってもらいたい場合は、出廷意向通知書を提出する必要があります。

  87. アドバイスが必要です。集団弁護人に相談したいのですが?
    著者下位集団の弁護団に連絡するには、bookclaims@bonizack.comにアクセスしてください。また出版社下位集団の弁護団に連絡するには、bookclaims@debevoise.comにアクセスしてください。集団弁護団への郵送先住所は、以下の質問に掲載してあります。

  88. 集団の弁護人は誰ですか?

    著者下位集団弁護団 出版社下位集団弁護団
    Michael J. Boni, Esq.
    Joanne Zack, Esq.
    Joshua Snyder, Esq.
    Boni & Zack LLC
    15 St. Asaphs Road
    Bala Cynwyd, PA 19004
    bookclaims@bonizack.com
    Jeffrey P. Cunard, Esq.
    Bruce P. Keller, Esq.
    Debevoise & Plimpton LLP
    919 Third Avenue
    New York, NY 10022
    bookclaims@debevoise.com

  89. 集団の弁護人に支払う必要がありますか?
    いいえ、集団の弁護人に対する費用は一切支払う必要はありません。集団の弁護人は裁判所に費用に関する裁定を申請しています。集団の弁護人に支払われる手数料と費用は全額、Googleの負担となります。

  90. 集団の弁護団にはいくら支払われますか?
    著者下位集団担当弁護団は、弁護費用と諸経費として3000万米ドルを超過しない金額を与えるよう裁判所に要求します。裁判所に承認された場合、Googleは、修正版和解集団に支払うことに同意した金額に加え、それらの弁護費用と諸経費を支払います。出版社下位集団担当弁護団は、弁護費用や諸経費の返済を集団訴訟和解金からは求めないことに同意しています。代わりに出版社下位集団担当弁護団は、Googleとパブリッシャーの間の類似した事件の和解金から支払われることになっています。

  91. Google側の弁護士は誰ですか?
    Google側の弁護士は、住所332 Pine Street, Suite 200, San Francisco, CA 94104にあるDurie Tangri 法律事務所のDaralyn J. DurieとJoseph C. Gratzです。bookclaims@durietangri.com


  92. 公正公聴会


  93. 公正公聴会とは何ですか?
    裁判所は公正公聴会を開き、修正和解案が公正、適正かつ妥当であるかを検討します。この公正公聴会において、裁判所は修正和解案および弁護士費用と諸経費についての提案を承認するかどうかを決定します。意見や異議を受け取った場合は、裁判所がその時点でそれらを検討します。

  94. 公正公聴会はいつどこで開かれますか?
    裁判所は合衆国南ニューヨーク地区連邦地方裁判所(500 Pearl Street, New York, NY 10007)の11A法廷において、2010年2月18日午前10時に公正公聴会を開きます。

  95. 公正公聴会には出席しなければなりませんか?
    いいえ。出席は必須ではありません。集団の弁護団があなたの代理人として裁判所の質問に答える用意をしています。あなたやあなたの弁護士が公正公聴会に出席したい場合は、自費で出席することができます。

  96. 公正公聴会で発言や異議申し立てを行うことができますか?
    はい。公正公聴会において、あなた自身が発言するか、または弁護士を雇ってあなたの代理人として発言することができます。その場合は、弁護士にその旨を伝え、2010年2月4日までに「出廷意向通知書」を裁判所に提出する必要があります。また出廷意向通知書のコピーを著者下位集団の弁護団、出版社下位集団の弁護団とGoogleの弁護団宛に提出してください。


  97. 詳細情報の入手方法


  98. 修正和解案プログラムは、ユーザのプライバシーの権利を保護しますか?
    原告の著者およびパブリッシャーは、読者のプライバシーの権利を非常に配慮しています。私たちは、和解により可能になったプログラムは、ユーザのプライバシーを必ず保護することに全面的に同意しています。Googleは現在、その和解のもとに提供されたプログラムを設計しており(つまり、組織・機関による購読権、消費者書籍使用、公共アクセス使用など)、それらのうちのどれも、和解の効力発生日までは実施が禁止されています。Googleは、これらのプログラムのために適したユーザのプライバシー保護を実施するために、図書館コミュニティやプライバシーの権利グループの代表者たちと共に働くことに専心しています。Google ブック検索プログラムに関連する、Googleのユーザのプライバシー保護に関する情報は、こちらhttp://booksearch.blogspot.com/2009/07/google-books-settlement-and-privacy.htmlをご覧ください。

  99. 自分の書籍や挿入物が米国著作権局に登録されているかどうかを確認できる方法はありますか?
    ご自分の書籍または挿入物が登録されているかどうかは、米国著作権局の「著作権登録カタログ(カタログ・オブ・コピーライト・エントリーズ、Catalog of Copyright Entries)」を検索することで確認できます。同カタログは、米国著作権局が管理する著作権の登録・更新に関する出版物で、作品カテゴリー別に分類・記載されています。米国著作権局は、1978年1月1日から現在までに登録された書籍に関して、http://www.copyright.gov/recordsでオンライン検索可能なデータベースを維持・管理しています。

    1978年よりも前に登録された書籍に関しては、米国著作権局のウェブサイトにある「著作権登録カタログ」をオンラインで利用することはできません。この場合は、ワシントンDCにある米国議会図書館内に所在する著作権局(住所:James Madison Memorial Building, 101 Independence Ave SE, Washington, DC 20559-6000)、または全米の図書館(スタンフォード大学、ミシガン大学、カリフォルニア大学の大学図書館など)で「著作権登録カタログ」を参照できます。

    またGoogleでは、1923年から1978年までに登録された書籍が記載されている巻の「著作権登録カタログ」をスキャン済みです。同カタログのこれらの巻は、Googleブック検索を利用して検索できます。Googleがスキャンした同カタログをオンライン検索するには、こちらの説明をご覧ください。

    ご自分の作品の著作権登録状況を判断する際は、米国著作権局のオンラインデータベースとGoogleがスキャンした検索可能なカタログの両方をお調べになることをお勧めします。

  100. 詳細情報はどこで入手できますか?
    本訴訟において裁判所に提出された修正版和解契約、その添付書類、その他法律関係書類において本訴訟についての詳細が記載されています。これらの法律関係書類は、随時、http://www.googlebooksettlement.comにて閲覧やコピーすることができます。ニューヨークでは、これらの法律関係書類は、Office of the Clerk, J. Michael McMahon, U.S. District Court for the Southern District of New York, 500 Pearl Street, New York, New York 10007 United States of Americaにて、営業時間内にいつでも閲覧することができます。

    また、この修正和解案の詳細について、著作家組合のウェブサイトwww.authorsguild.orgにアクセスするか、または米国出版者協会のサイトwww.publishers.orgにアクセスすることもできます。